2009-04-02 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
今のこの資料でいきますと、二十二人が公務員の労働組合の幹部の御出身でありますけれども、この兼職者というのは、総務省に伺いたいんですが、もう既に役所を退職されているんでしょうね。
今のこの資料でいきますと、二十二人が公務員の労働組合の幹部の御出身でありますけれども、この兼職者というのは、総務省に伺いたいんですが、もう既に役所を退職されているんでしょうね。
理事長だけ見た場合、十三人中十二人が労組の元役員か兼職者でありますけれども、さっき言ったみたいに労働組合というのは、労働組合自体は政治活動を認められていますよ。だけど、労働組合の出身又は兼務で政治活動をしている、また献金までしている、そういうところの方がこういう役員をこれだけやっていて、これでも政治的中立というのが保てる、保っているというふうに、発議者の方に先に聞きます。
○政府委員(辻敬一君) 各種審議会の委員等の人選につきましては、先ほども申し上げましたように、各省大臣あるいは内閣官房の所管であるわけでございますが、御承知のように昭和三十八年に閣議の口頭了解をいたしまして、適任者本位であることはもちろんでございますけれども、広い範囲から清新な人材を起用するとか、あるいはまた、高齢者、兼職者を制限するとか、任期についても長期留任を行わないとか、いろいろな基準をつくっているわけでございまして
○中野明君 非常に兼職者が多いような感じを受けるわけですが、なるたけそういう、もともと自分の現職をお持ちの上に政府関係のそういう委員を幾つも兼ねておられるということになると、当然出席率が悪くなる一つの理由にもなるんじゃないだろうかと、そういうように思いますので、その辺は極力選考されるときに検討事項の中に入れていただいて、余り兼職の多い先生方に、先生あるいはこういう方に御無理を言って、肝心の審議のときに
○三塚委員 次に、人事制度の抜本的改革という項目に従いまして、特に長年問題になっております兼職者の取り扱い、これについてお伺いをしたいと思います。 政治活動あるいは選挙活動を含めました行動につきましては、公社、公団は公務員と違いまして、われわれと同じ取り扱いでありますから、憲法に許されておる原則については触れるものではございません。
現在兼職者はどうなっておりますか。
その後の状況を申し上げますと、三十八年の十一月におきましては、十以上の兼職者の数が二十九名でございました。そのうち最高に兼職しておられる方は、二十二の委員会を兼職しておられたわけでございます。
また、兼職者が多いものについては、そのために延長が行なわれる、こういうことにつきましては、それぞれの委員会やその構成員の立場、事情等もいろいろ、たとえば病気をなさるとか、余人をもってかえがたいような起草委員の方が個人的な御事情が起こるというようなことも起こり得ましようが、これは兼職一般の問題として別途いろいろ御論議も存するところでございますが、期間延長と結びつきましては、運営する立場では、それぞれの
したがって、この点は、政府の代表である官房長官などは来ておられないようですから、委員長にお願いをしたいのは、毎回われわれが疑問に思うこの委員の任命について、一つぐらいの兼職であればまだしも、数多くの兼職者の中からあえてその委員を任命していく傾向については、さらに強くわれわれは再検討を要求したいということであります。
国会議員と国務大臣あるいは政務官等の恩給上の兼職の期間の通算につきまして、この互助年金の在職期間の算入については、一応この法律案によりますと、在職年数には、これらの兼職者の年数は算入しないということに、はっきり規定されておるようであります。ところが事実問題になりますと、いろいろ幸、不幸が出てくる場合がある。
いわんや職場と一般市民との渉外関係と申しますか、そういう事項についても、公職者の兼任者がいないのといるのとでは非常な違いでありまして、公職兼職者かありませんときには、結局はだれか職場からそういうものの適任者を選んで、そういう事項に当らせておるという事柄がむしろ今日までの実情である。
○川島(金)委員 今楯君の質問に対して、何か支障があるかのごとくあらざるがごとく言われましたが、今兼職者は、御承知の通り県会議員以下市会議員、町村会議員がおります。ごとに市会議員以上の者がおることにおいて、現実の国鉄の運営と事業に著しい支障のある実例が現にあるのかないのか。私はこれが一番問題だと思う。
兼職者はございません。兼職と申しますと私どもこれ少数の幹部の者は検事出身であります。そういう意味の肩書上の兼職はあります。
地方議員の兼職者は何人あるかという御質問でございますが、昭和二十五年八月一日現在で、都道府県会議員七名、市会議員が六十七各、町村会議員が三百九名、全部で三百八十三名でございます。現在の議員が勤務上支障があるかどうかという点につきましては、国鉄当局者から御返事をさせていただきたいと思います。
ところがそうではなくして、地方公務員になつた教員兼職者というものは二千五百名の多きに達している。そしてそれらの者をここで若し六月三十日までに辞めさせる……、それは自由意思から、任期にあつても一方教職を辞めてもいいことになりますが、大抵は議員の方を辞めのでしよう。そうすればそこに多くの補欠選挙というものが行われざるを得ない。
但し現在の兼職者にたいしましては例外を認めるようにしてあります。 第四点は地方公共團体の議会の常任委員会委員の任期につきましては、現行法は議員としての任期中在任することとなつておりますのをば、條例で以て必要である場合は特別の定めをなすことができるように修正せんとすものであります。
第三は、地方公共團体の議会の議員と、地方心共團体の長その他の有給の職員との兼職を禁止すること、但し、現在の兼職者についてはその例外を認めるものとすることであります。これば、現在府縣会議員の半分ないし二、三十パーセントは市町村長がやつており、執行機関と議決機関とを混同しておるきらいがあるのみならず、これらの職務はいずれも多忙な劇職であるから、相兼ねることは不適当であると認めたゆえであります。
但し、現在の兼職者については例外を認めるものとすること。(第九十二條第二項、第百四十一條第二項、附則第一條第二項) 四、常任委員の任期については、條例で特別の定めをすることができるものとすること。(第百九條第二項) 五、特別委員会についても、閉会中活動し得る途を拓くようにすること。